水道本管から分岐して、敷地内受水槽に入った水の管理や責任は、水道局 を離れ、建物の所有者になります。 受水槽の衛生管理についての主な法律は、「水道法」や「ビル管理法」更に、県ごとの「条例」で厳しく定められており、そのお陰で私達が日々安心して水道水の恩恵を得ることが出来ます。「受水槽の定期清掃消毒作業」は「法律」や「条例」に加え、平成15年4月1日からの水道法一部改正で、5t未満の貯水槽についても「別に定めるところにより清掃の実施に努めなければならない」と各市町村の水道条例に明記されました。
水道法や条例の定める施設とは別に、大容量水道配水池の清掃、内部塗装工事、砂出し工事等のご依頼を頂いております。
市町村の大容量配水池や着水池の清掃は、確実で短時間の作業が要求されます。
飲料水清掃専用の、ダンパー車(濾過剤等を吸上げる車両)や超高圧洗浄車を配備、専門の社員が工程通りの作業を行いますので安心して任せて頂けます。
長年の使用で、受水槽壁面の防水モルタルに劣化がみられた場合の内部樹脂塗装や、シートによる防水工事等も行います。
清掃・消毒作業
受水槽内部 清掃・消毒作業
受水槽内部 作業前
受水槽内部 作業後